金利について

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利は29.2%であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる。

消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。

利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。

本来利息制限法を超える金利は払う必要はなく、支払った場合は元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等による交渉・訴訟によって返還させることが可能である。

不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要がある。

29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。

利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利という。

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