貸金業について

2008 年 9 月 17 日

<p>「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。</p>
<p>一 国又は地方公共団体が行うもの</p>
<p>二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの</p>
<p>三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの</p>
<p>四 事業者がその従業者に対して行うもの</p>
<p>五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの </p>
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<h3><font color=”#FF9900″>●</font><font size=”+1″>概説</font></h3>
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<p>融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関である。</p>
<p>資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場で行う。</p>
<p>事業には、貸金業規制法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となる。</p>
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<h3><font color=”#FF9900″>●</font><font size=”+1″>主な業態</font></h3>
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<p>消費者金融(通称「サラリーマン金融(略称:「サラ金」)」)</p>
<p>事業者金融(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)</p>
<p>クレジットカード</p>
<p>リース</p>
<p>抵当証券業</p>
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