闇金融は、ヤミ金・ヤミ金融・闇金などとも言い、国や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指します。
さらに、貸金業の登録をして違法な高金利を取る業者、または、その業務も闇金融に含めます。
闇金融には、出資法の制限を超える金利を課したり、人権を無視した取り立てをして犯罪をおこすものもあります。
闇金融は、ヤミ金・ヤミ金融・闇金などとも言い、国や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指します。
さらに、貸金業の登録をして違法な高金利を取る業者、または、その業務も闇金融に含めます。
闇金融には、出資法の制限を超える金利を課したり、人権を無視した取り立てをして犯罪をおこすものもあります。
「キャッシング」という言葉をよく耳にしますが、キャッシングにはいくつかの種類があり、学生キャッシング・主婦専用のキャッシング・パートやアルバイトをしている方・女性専用のキャッシングなどがあります。
キャッシングの仕組みとしまして、一定の決められた範囲内でお金を借りられるようになっています。このように合理的なシステムになっていますが、自分自身の収入や支出などをきちんと考慮して申し込みすることが大切です。
自分自身にあったキャッシング利用をしていればよいのですが、それ以上の利用をしてしまうと、返済が大変になってしまうことや最悪の場合、自己破産せざるおえなくなることもあるのです。
現在は利息制限法(年20%)と、出資法(29.2%)の2つの上限金利を規制する法律があり、この2つの中間に位置する金利帯の事を「グレーゾーン金利」といいます。
例えば100万円を借りた場合の「利息制限法」の上限利率は15%のところ、「出資法」の上限利率は29.2%です。
その利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利を「グレーゾン金利」といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限率スレスレの金利で融資しています。
学生キャッシングの特徴は、アルバイトでも仕送りでもいいので、毎月しっかりと収入があることを証明できれば、学生でも融資を受けることができるキャッシングです。
そして、融資の対象を学生に絞っているため、とても金利が安く設定されています。学生キャッシングは日々勉強に励み頑張っている学生の味方です。
申し込みもパソコンから簡単にでき、学生証と運転免許証や住民票などの身分証明書があれば、保証人や担保なども必要ありません。
そして、どうしてもすぐにお金が必要なとき、即日融資に応じてくれる会社も存在しますし、しっかりとした返済計画を事前に立て、毎月の返済を行なえば家族に連絡が行くこともありません。
借りる前に、きちんと計画を立てて責任をもった対応を心がければ、学生キャッシングはキャンパスライフをより充実したものにしてくれます。
男性専用キャッシング(だんせいせんよう- )とは、男性のみを対象に融資を行うサラ金の事を言う。
概要
他のサラ金と違い、対応するオペレーターなどが男性のみである事と、男性向けのサービスを行っているところもある。ただし女性専用キャッシングに比べると、この業態を手がける業者はごく少数であり、まだ一般の認知度は低い。
2006年1月の最高裁判所の判決により、出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法(15-20%)に挟まれた「灰色(グレーゾーン)金利」の受取が厳しく制限されることになり、消費者金融業者は債務者の弁済の任意性を弁済状況を示す書面の交付によっては証明できなくなった。
また2006年12 月20日には上限金利を20%以下とする貸金業法も公布されている(今後1年以内に施行。さらに施行後2年半以内に出資法の上限金利を引き下げる予定)。このような環境下で男性専門業者を含む消費者金融業者は、出資法の上限金利を超えた灰色金利での営業を実質上は継続できなくなっている。
なお出資法による上限金利は貸付額10万円未満の場合、年20%。10万以上百万円未満の場合年18%、100万円以上年15%である。
女性専用キャッシングとは、女性のみを対象に融資を行うサラ金の事を言う。俗にレディースローン、レディースキャッシング。女性専用ローンとも言う。
サラ金と違い、対応するオペレーターや多数を女性が占めるのが特徴(中には全て女性のところもある)。
通常女性単独ではサラ金の店舗やサラ金ビルに入るのに心理的な抵抗が高いことから、応対する店員を女性とすることでその心理的負担を取り除く狙いがあるとされる。
サラ金では「本人の収入がない」として貸し出しを断られることが多い専業主婦向けに貸し出しを行うところもある。
大手サラ金でも女性専用のフリーダイヤルを設置しているところもある。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利は29.2%であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる。
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。
利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。
本来利息制限法を超える金利は払う必要はなく、支払った場合は元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等による交渉・訴訟によって返還させることが可能である。
不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要がある。
29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。
利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利という。
登録番号は「東京都知事(1)第12345号」「北海道知事(1)石第12345号」(「石」は石狩支庁)「兵庫県神戸県民局長(1)第12345号」「関東財務局長(2)第01234号」のような形で表され、3年毎の更新が必要になる。
カッコ内の数字は登録の回数を示している。
業者が廃止や登録取り消し処分を受けた場合、その登録番号は永久欠番となり、再使用されない。
以上のことから、登録番号を調べることで社歴の目安がわかり、いわゆる闇金のようなものは社歴が短いので、安心できる貸金業者かどうかの判断材料になる。
<p>「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。</p>
<p>一 国又は地方公共団体が行うもの</p>
<p>二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの</p>
<p>三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの</p>
<p>四 事業者がその従業者に対して行うもの</p>
<p>五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの </p>
<br>
<h3><font color=”#FF9900″>●</font><font size=”+1″>概説</font></h3>
<br>
<p>融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関である。</p>
<p>資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場で行う。</p>
<p>事業には、貸金業規制法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となる。</p>
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<h3><font color=”#FF9900″>●</font><font size=”+1″>主な業態</font></h3>
<br>
<p>消費者金融(通称「サラリーマン金融(略称:「サラ金」)」)</p>
<p>事業者金融(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)</p>
<p>クレジットカード</p>
<p>リース</p>
<p>抵当証券業</p>
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